販売店、販売代理店、代理店とか並べて言うと全部同じものの略語のように見えるが、代理店契約と販売店契約は根本的に違う。
一番分かりやすい違いは、顧客の契約相手が販売店かメーカーのどちらであるかだ。
代理店と販売店の違いをまとめてみた。
代理店とは、代理店契約 (Agency Agreement)とは
代理店がメーカーの商材を扱う際、製品の所有権はメーカーのまま。
代理店が顧客に商材を売る場合、商材はメーカーと顧客の直接契約となる。
代理店には仲介手数料(コミッション)が入る。
代理店は、メーカーの代行として営業や販売等を行うに過ぎない。
メリットは在庫を抱えず、商品に対する不具合修正、故障修理などのリスクがないことです。
販売店とは、販売店契約 (Distributorship Agreement)とは
メーカーと販売店、販売店と顧客の契約関係であり、製品の所有権もメーカーでなくて販売店へ動く。
販売店が顧客に商材を売る場合、商材は販売店と顧客の契約となります。
販売店はいわゆる再販であり契約の当事者となります。
販売店は自己の責任で商品を販売する契約となっています。
つまり、販売店はメーカー側から商品を購入し、自分で在庫を抱える形で顧客に販売することになります。
この販売業務において、VAR (Value Added Reseller:付加価値再販売業務)といった契約を使う場合もある。
VAR契約とは、VAR(付加価値再販売)を行うことを約する契約のことで、基礎となるソフトウェアをベースに更に顧客のニーズに沿った開発を行った上で販売するといった契約がVAR契約です。
メリットは自社製品として製品を扱えることでしょう。
販売店、販売代理店は日本で混同し呼ばれていることも多いので注意が必要です。
特約店とは
特約店は代理店と似ています。
特約店とは、メーカーと特別な契約(特約)を結んだ卸売業者です。
特約店はメーカーと特約を結ぶことにより、特定の商品を独占的に販売できたり、一定の販売地域も独占できるなど、さまざまなメリットがあります。
特約店と代理店との違いですが、メーカー側の支配力の強さにあります。
特約店は、一般的に代理店よりも強い支配をメーカーから受けるようになっています。
特約店は、メーカー側から特別の扱いを受けられますが、その代わりに競合商品の取り扱いを制限されるなどの制約も課されます。
販売高に関しても、一定の責任を持たされる場合があります。
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