領収書の発行義務、出せないと違法か?民法486条

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たまに領収書の発行をお願いすると「領収書の発行は行っておりません」と回答されることがある。

領収書の発行は義務なんでしょうか?

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領収書は出せないと言われた

ネット見てもよく見かけますが「領収書は出せない」と言われることがあります。

 

私も某社に振り込みを行い、その後、領収書の発行をお願いすると以下の回答がありました。

弊社経理に確認したところ、弊社として取引先が多数ございましてそのような領収書の対応を原則行っていないとのことでした。

 

おいおい。

これって違法じゃねぇ?

領収書の発行義務の根拠 民法486条

領収書発行の義務の根拠として民法486条があります。

また同時履行の抗弁として民法533条があります。

 

民法486条(受取証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

 

民法533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

https://kato-kaikei.com/post-260/

結論から言うと、発行する義務はありません。

ただし、相手から領収書の発行を請求されたら断れません。
領収書を発行した場合は、5万円以上なら収入印紙を200円貼らなくてはいけません。

 

https://www.easy-receipt.net/tax_account.html

一般的に、民法486条(受取証書の交付請求)によって領収書の発行を請求する権利が保障されており、請求された側は発行する義務を負うものとされています。
稀に、”義務”とは明記されていないという弁解も耳にしますが、請求に応じない場合には民法533条(同時履行の抗弁)によって、領収書が発行されるまでは支払いを行わなくても良いことが認められています。
「それなら商品も納品しない」という悪循環になり商行為が成立しなくなりますから、やはり領収書発行の求めには応じるのが義務だと考えるのが自然です。(※現金と銀行振込の場合)

 

 

また、銀行振り込みでも領収書の発行義務はあります。

https://biz.moneyforward.com/invoice/receipts-lp/basic/receipts-issuance-duty/

銀行振り込みで支払いをする多くの場合、振り込み明細書が領収書として使用されます。銀行振り込みで代金の支払いをする多くの場合、振り込み明細書が領収書の代わりとして使用されます。しかし、振り込み明細書と領収書は同一のものではないため領収書を発行する義務はまぬがれず、代金の支払人が領収書の発行を請求した場合には、原則として、領収書を発行する義務が生じます。

 

領収書を発行しなくていいようにするには?

領収書の発行義務に関して、民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定しています。

ただし、この条文は任意規定であるため、当事者間で「領収書の発行義務はない」と誓約されていればその義務は無効化することになります。

 

例えば、レジがある実店舗ではなくインターネット販売など、領収書を発行していると手間がかかるので、交付を省きたい場合もあります。

このような場合は、あらかじめ代わりになるものをもって領収書とする旨を購入規約などに定めて、分かりやすく明示しておけば発行する必要はありません。

あらかじめ当事者間での契約があればいいのです。

 

 

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