領収書で収入印紙は不要?金額は5万円から?貼り方、割り印

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以前、注文請書の収入印紙についてまとめました。

https://urashita.com/archives/14398

 

ところで、領収書で収入印紙は不要なんでしょうか?

金額はいくらから必要なんでしょうか?

貼り方、割り印について調べてみました。

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領収書とは

領収書は、商品やサービスを提供する側にとっては、その対価として確実に現金を受け取ったということを証明する物になります。

また、商品やサービスに対してお金を支払う側が、確実に現金を支払ったということを証明する役割もあります。

民法486条では、領収書について「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定めています。

支払人は受取人に対して領収書の発行を求める権利があり、受取人は支払人に対して領収書を発行する義務があります。

収入印紙とは

収入印紙は、「印紙税」と呼ばれる税金を支払ったという証明になります。

印紙税は、金銭の授受に伴って書面が取り交わされるということは、何らかの経済的利益が発生しているという考えに基づいて、「領収書」「手形」「契約書」といった文書に対して課されるものです。

領収書で収入印紙が必要になる金額は50,000円から

収入印紙は、領収書の金額が50,000円以上から貼付が必要です。

50,000円を超えているにもかかわらず収入印紙を貼らないと、ペナルティが発生する可能性があります。

必要な印紙税額分の印紙の貼付に加え、過怠税として印紙税額の倍以上の罰金を徴収されることがあります。

 

領収書の記載額と印紙代の関係は次の通りです。

記載された受取金額 印紙代
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

領収書の収入印紙には割印を

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。

つまり、税法で決まっているから収入印紙に割印をしなくてはならないのです。

なぜ、割印をする規定になっているのかというと、収入印紙の再使用を防ぐためです。

割印が不要だと、一度貼られた収入印紙をはがして使用することが可能になるからです。

 

収入印紙の割印は、代表者のものでなくては行けないのでしょうか?

収入印紙の割印は、代表者でなくても、領収書の作成者、代理人、使用人、従業者の印鑑であれば、誰のものでも問題ありません。

誰の印鑑かが重要ではなく、割印が押してあることが重要なのですね。

 

必ず、割印を押しましょう。

電子領収書は印紙が不要!その仕組みは?

電子領収書はお得です。

紙で発行されていない領収書ファイルなどの電子文書は印紙税法でいう「文書」に該当しないと解釈され、収入印紙は不要です。

また、領収書などをメールやファックスで送った場合には、実際に文書が交付されていないので、課税文書を作成したことにならず、印紙税は課されないと記述されています。

(国税庁ホームページ参照)
・コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い

・請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について

 

 

 

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