特許出願の流れ、フローチャート、公開、出願番号の検索、費用

ITで知っておくべき知識
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ITでいいアイデアを思いついたら、特許を取りましょう。

意外と簡単に取れるものですよ。

 

参考:特許庁のホームページ

https://www.jpo.go.jp/indexj.htm

 

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先願主義、特許取得のポイント

日本では一番最初に出願した人に特許権を与える「先願主義」を採用しています。

ですから、できるだけ早く出願するべきです。

 

特許を取得する際に、試作品等の実物は必要ありません。

また、特許技術は既に発表したものや、新規性のないものはNGです。

必ず、他にない新しいものであることを主張する必要があります。

 

特許出願、申請の流れ、フローチャート

特許出願の流れ、フローチャートは次の通りです。

このうち、青色で書いた部分が出願人がやることです。

 

 

出願

インターネットを用いて出願した場合には、出願手続完了と同時に出願番号が付与されます。

 

インターネット出願についてはコチラをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/pcinfo/preparation/index.html

 

方式審査

特許庁の方式審査専門官により、申請書類に誤りがないか、手続的、形式的に問題がないかどうかについて方式審査が行われます。

問題がなかった場合には、特に特許庁から審査結果のお知らせはありません。

特許申請が方式要件を満たしていないと審査官に判断されると、特許庁長官名で手続補正指令が通知されることになります(特許法第17条第3項)。

 

出願公開

特許申請の日から1年6ヶ月経つと、特許庁により特許申請の内容が公開されます。

具体的には、特許庁が発行する公開特許公報というものに発明の内容が載ります。

その公開特許公報は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(工業所有権情報・研修館)などで誰でも閲覧することができるようになります。

出願公開がされると、出願人には発明を実施した者に対して警告などを要件として補償金を請求する権利(補償金請求権)が認められます。

ただ、この補償金請求権は、不安定な権利であるともいえますので、特許申請後早い時期に誰かに実施されてしまうおそれがある場合には、早期審査を請求して早期に特許権を取得する方法もあります。

 

出願公開を早くしてもらうように出願公開請求書を特許庁に提出することにより、補償金請求権を早く発生させることも可能です。

例えば、出願と同時に出願公開を請求した場合には約5ヶ月程度で公開され、方式審査が完了し、特許分類の付与された後に出願公開を請求した場合には約2~3ヶ月程度で公開されます。

 

出願審査請求

特許申請をした後に、方式審査のみではなく、発明の具体的な内容などについても特許庁の審査官に審査(実体審査)してもらうためには、出願審査の請求手続を行う必要があります。

出願審査の請求手続は、原則、特許申請した日から3年以内に行う必要があります。

権利化を急ぐ場合には、特許申請と同時に審査請求手続を行うことも可能です。

 

期限内に審査請求しない場合には、特許申請は取り下げたものとみなされ、特許権を取得することはできなくなります。

ただし、取り下げたものとみなされても、出願公開により特許申請の内容は公開されるために、同じ内容の発明を他社が権利化するのを防止することは可能です。

 

2014年内にされた特許申請全体に対して最終的な審査請求率は71.8%です。

 

特許庁に支払う出願審査請求料は、118,000円+(請求項の数×4,000円)(平成23年8月1日から)です。

 

実態審査

審査請求手続を行うと、特許庁の審査官により特許申請書類に記載された発明の具体的な中身などについて審査が行われます。

特許申請の発明の技術分野の分類に基づいて、その分野の専門的な技術知識をもった審査官が指定されます。

 

審査請求をしてから最初の審査の結果がわかるまでには平均で9.3ヶ月(2017年度)ほどかかります。

早く権利化されたい場合には早期審査を行います。

 

実体審査では、主に、先行技術調査(特許申請した発明と関連する技術が記載され、先に申請、公開された特許公報などの調査)の結果に基づいて、特許申請書類の特許請求の範囲に記載された発明に新規性、進歩性があるかどうかなどが審査されます。

 

審査の結果、審査官が特許申請について拒絶すべき理由を見つけることができなかった場合には特許を認めてよいとする特許査定が行われます。

 

拒絶理由通知

審査の結果、審査官が拒絶理由を見つけた場合には、拒絶理由が通知されます。

 

いきなり特許査定となるよりも、拒絶理由が通知されることのほうが多いです。

日本の出願において拒絶理由が通知される平均回数1.1回程度(2015年7月~2015年12月))。

 

拒絶理由通知書にうまく対応しながら、より広い権利範囲を求めていくというのが特許権取得のイメージであると思います。

拒絶理由が通知されても、拒絶理由通知書を注意深く読んで審査官の意図を読み取ることが大切です。

新規性、進歩性などの拒絶理由の場合には、通知書に記載された先行技術文献との相違点がどうすれば明確になるかを熟考します。

 

中間応答

拒絶理由を解消するためには、審査官の主張に反論する意見書や特許請求の範囲や明細書などを修正する補正書などを拒絶理由通知書が発送された日から原則60日以内に特許庁に提出する必要があります。

 

拒絶理由が解消可能であると判断した場合には、意見書案、補正書案を作成し、必要に応じて弊所で特許庁の審査官との面接、電話・ファクシミリ等による連絡を行います。

補正は、特許申請をした時の明細書、特許請求の範囲または図面に記載した範囲内でしか認められず、新しい事項を後から追加することはできませんので注意する必要があります。

 

拒絶理由

補正書、意見書などを提出してもまだ拒絶理由が解消されない場合には、再度拒絶理由が通知される場合があります。

再度の拒絶理由通知の中でも、補正することによって通知することが必要になった拒絶理由通知のみを通知するものを最後の拒絶理由通知といいます。

この場合、補正できる範囲はさらに限定されることになります。

再度拒絶理由が通知されることはそれほどめずらしいことではなく、この場合も、拒絶理由を解消できるよう対策を練ります。

 

補正書、意見書などを提出して拒絶理由が解消した場合には、審査官が特許査定を行います。

 

拒絶査定

審査で最終的に拒絶理由が解消されなかった場合には、審査官が拒絶査定を行います。

 

拒絶査定不服審判請求

拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求することが可能です。

 

特許査定

実体審査の結果、特許申請について拒絶理由が見つからなかった場合、上で述べた意見書、補正書などにより拒絶理由が解消された場合には、審査官により特許を認める特許査定が行われ、特許査定の謄本が送達されます。

この段階ではまだ特許権は発生していません。

2017年の日本における特許査定率は74.6%でした。

 

第1~3年目特許料納付

特許出願人であるお客様によるご確認後、特許査定の謄本の送達があった日から30日以内に1~3年分の特許料

3年分×(2,300円+請求項の数×200円)

をまとめて特許庁に納付します。

 

特許料は最初の3年分をまとめて支払う必要があります。

 

特許権の登録、特許証発行

特許庁に備えられている特許原簿に設定の登録がされることで、特許権が取得されたことになります。

特許料納付手続から1~2週間程度で設定登録が行われます。

特許庁から特許証と特許権設定登録通知書が送られてくることで、設定登録の日(特許権が生じた日)や特許番号を知ることができます。

特許証は設定登録の日から2週間程度で送られてきます。

特許権の設定登録があった後、特許掲載公報に発明の内容などが掲載されます。

 

第4年目特許料納付

第4年分以降の特許料については、何年分かまとめて支払うことも可能です。

年数が経つにつれて特許料はだんだんと高額になっていきますので、権利によって得られる利益とのバランスなどを考慮して、特許権を維持するかどうか決定します。

 

特許料の第4年分以降の納付については、特許庁の自動納付制度があります。

1年毎に特許料が自動的に納付されるので、払い忘れを防ぐことが可能です。

 

特許権満了

特許権の存続期間とは、特許権が有効に存在できる期間を意味し、最長期間が特許出願から20年と定められています(特許法第67条第1項)。

特許権は、この最長期間に達すると、存続期間満了で消滅します。

 

特許出願に必要な書類

特許出願

「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面」、「要約書」という5種類の書類を特許庁に提出します。

特許について、これらの書類を特許庁に提出することを特許出願といいます。

 

「願書」には発明者や出願人についての情報を記載します。

「特許請求の範囲」「明細書」「図面」には特許を取りたい発明の内容を記載します。

「要約書」には発明の概要を記載します。

 

審査請求

次に、出願した発明について特許庁に審査請求をします。

審査請求をすると特許庁では出願された発明が特許に値するのかどうかを審査します。

 

審査の結果、特許に値する場合は特許してもいいですよという回答がきます。

特許に値しない場合はだめですよという回答がきます。

だめですよという回答が来た場合は明細書や図面の内容を修正したり、意見を述べたりする機会が与えられます。

 

特許料の支払い、登録

特許してもいいですよという回答が来た場合には特許料を特許庁に支払います。

すると、特許庁は特許を登録し、出願人は特許権を取得することができます。

 

特許出願中とは

特許を出願した場合は、「特許出願中」という状態になります。

特許出願中はあくまで出願しているだけの状態なので、特許ではありません。

出願している特許を審査請求して特許庁に認めてもらい、かつ、特許料を収めて初めて特許として認められます。

 

特許出願の検索、特許検索は無料

特許の検索は以下のサイトから行います。

j-platpat

 

このサイトから

  • 特許・実用新案を探す
  • 意匠を探す
  • 商標を探す

から選び、任意の検索ワードを入力して「検索」を押すだけです。

 

特許出願 費用

特許を自分で出願、審査請求する場合にかかる費用。

 

出願時

15,000円

書面出願の場合は出願時にさらに電子化手数料として

1,200円+書類枚数×700円 が必要

 

審査請求時

118,000円+請求項数 x 4,000円

 

登録時

(2,300円+請求項数 × 200円) x3 ←3年分の特許料

 

特許出願に弁理士を使った場合の費用

特許出願に関しては自分でしてもいいのですが、難しい場合は、弁理士にお願いします。

弁理士にお願いする場合は、費用が多少かかかります。

 

1件の出願で20万円から30万円程度。

1件の出願審査請求で13万円の印紙(審査請求日)に加えて手数料1万円程度かかります。

 

特許取得までの日数

日数は分野によって変わりますが、審査請求をしてから1年~2年かかります。

また、個人や中小企業等の条件を満たす場合は早期審査請求をすることができ、早ければ3ヶ月程度で特許をとることができます。

実用新案の場合は、通常は出願から6ヶ月以内に登録されます。

 

 

 

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